前回にも書いたことだが。。。
”免許の条件等”に
講習の時にも説明があったんだけど、
「中型車は中型(8t)に限る」
と印字されていた。
今まで2tトラックなら運転したことがあるけど、
8tの中型車って。。。結構大きいんじゃない。
一応、そんな大きなクルマでも運転が許されているということで。
運転する機会は無いと思うけど。。。(^_^;)
ここで、今までの認識が揺らぐ。
でも、待てよ。8tとは何の重さを言っているのだ?
講習では、新たに区分が新設されても、
改正前に取得した免許の条件と
同じになるという説明があったような。。。
何か思い違いしていないかな~。
と思って、ちょっとお勉強。
ウィキペデイアによると『中型自動車』とは
2007年6月施行された道交法により新設された区分。
『道交法改正以前の『普通自動車』としていた者の免許は、
道交法改正で、『中型自動車』の免許扱いになった。
但し、その場合は、今までの普通自動車に合わせる為、
免許の条件等の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』と
条件が付く事となった。』
ふ~ん。
具体的な数値について、警視庁のサイトを見てみた。
『「中型車は中型車(8t)に限る」とは、
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満 及び
乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します
(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。)。』
上記限定が無い場合の中型自動車の上限は、
車両総重量11t未満、最大積載両6.5t未満 及び
乗車定員30人以下。
そっか~。最大積載量の方だと思っていたよ~。
まぁ大体、通称『4t車』までのトラックなら運転できるということ。
ここで、今までの認識に戻る。
そんなおおきなクルマを運転することがないと
言いながら、勝手に勘違いして喜んでいた節がある。(^_^;)
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